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排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
マニフェストには、産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合に用いる「直行用」と、処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合に用いる「積替用」の2種類があります。