産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と事前に産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結する必要があります。
委託契約書の締結は排出事業者の義務ですが、廃棄物の処理を受託する処理業者も委託契約書について十分に確認することが必要です。
当連合会は、2者契約を徹底するために産業廃棄物処理委託契約書の手引きを作成しています。
当連合会の産業廃棄物処理委託契約書標準様式に準拠した電子契約書を利用できます。
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電子契約サービスのメニューとして「全産連プラン」が設定されています。
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産業廃棄物処理に関する業務管理システムのオプションとして、当連合会の産業廃棄物処理委託契約書標準様式に準拠した電子契約書を使用できます。
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産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。
処理委託契約には、5つの決まり事があります。
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
法律で定められている項目と、その他の一般的な契約事項にわけることができます。
法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反になります。
原則的には、事業者の代表者です。しかし、工場長や現場事務所長が契約締結の権限を委任されている場合は、その限りではありません。