適正処理には、マニフェストが不可欠です。
あなたの職場では、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか、確認や管理をされていますか。
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
マニフェストは、複写式の紙伝票を利用するもの(紙マニフェスト)と電子情報技術を利用するもの(電子マニフェスト)があります。
当連合会では紙マニフェストを取り扱っており、全国の都道府県協会でご購入いただけます。
電子マニフェストについては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のサイトをご確認ください。
詳細はこちら(外部サイトに移動します)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
マニフェストの様式が変更になりました。
「受領印」を「受領欄」と修正し、㊞のマークを削除し、交付担当者欄の㊞の印字を廃止しました。
なお、㊞のマークが入った様式はこれまで通り使用は可能です。