産業廃棄物の取扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)で細かく定められています。
その法律の中では、産業廃棄物の処理については、排出事業者自身が適正に処理することが原則で、処理できない場合に限り、都道府県の知事、市の市長が許可した産廃処理業者にその処理を委託することができると書かれています。
産業廃棄物の処理を委託することになった排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の委託基準を守る義務があります。
もし、あなたが委託した廃棄物が不法投棄などの不適正処理がなされていることがわかったら、責任は処理業者のみならず、廃棄物を排出した排出事業者にもさかのぼります。
1.どのような産業廃棄物をどのぐらいの量処理をするのかを把握します
2.その産業廃棄物の収集運搬や処分を引き受けることが出来る業者にコンタクトをとります
3.産業廃棄物を運び出す前に、処理委託契約を書面で交わします
4.産業廃棄物とマニフェストを処理業者に引き渡します
5.最後まで処理されたことを確認します
6.マニフェスト交付状況報告を次年度6月30日までに、最寄りの行政に行います
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する前に、処理業者と処理委託契約を締結し、廃棄物の引き渡し時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務があります。 産業廃棄物処理委託とは 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
処理業界が考える適正処理をまとめたものが業界指針(業界自主基準)です。処理を委託される排出事業者の方にも、適正処理とは何かを理解いただきたく思います。
委託料金だけではなく処理の質をもって委託先を選定される事により、適正処理業者の育成につながり、業界の質の向上につながると考えています。
産業廃棄物の適正処理とは